| 平成20年税制改正 |
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| 住宅に「省エネ改修工事」を含む増改築工事を行って、平成20年4月1日から期間に居住したときは、一定の要件のもとで、その省エネ改正工事費用にあてるために一定割合を5年間に所得税額から控除できるという制度ができました。
省エネ改修工事とは、・居室すべての窓の改修工事・居室すべての窓の改修工事と行う床の断熱工事・居室すべての窓の改修工事と行う天井の断熱工事・居室すべての窓の改修工事と行う壁の断熱工事のいずれかで・改修部位の省エネ性能は、平成11年の基準以上となり、改修後は省エネ性能が一段階相当以上改修前よりも上がると認められる内容であること・その費用の合計が30万円を超えることとなります。
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3月25日(木)20:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 趣味 | 管理
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